
こんな疑問に答えていきます。
転売は違法なのか?【違法にならずに儲ける方法】
結論から言うと、転売=違法ではないです。
安く仕入れて高く売るのが商売の基本ですから、転売は販売手法としては古典的かつ一般的なものです。
では、なぜ「転売=違法」と言うイメージができているのでしょうか。
検証してみます。
小売と転売の違い
基本的には、小売も転売も商品を仕入れて売る行為なので、原理は同じです。
小売 仕入先がメーカーや業者
転売 仕入先が小売店
という違いはありますが、小売と転売の基準はあいまいです。
中古品の場合、買取などは個人から行う場合もありますし、例えばセレクトショップの場合、海外からの買い付けは海外の小売店から仕入れる場合もあります。
レコード、古着、アンティークなどの場合、バイヤーが海外の店舗で買い付けるのはごく普通のことです。
海外の転売事情
「転売は悪いこと」、「高く売るのは違法」と言うのは日本ならではの考え方です。
海外では、店舗でレア商品を購入したバイヤーが、店を出てすぐの場所で買ったばかりの商品を売りさばいている、と言うのは良くある光景です。
たとえば、中国では知人や仲介業者に代理で購入を頼む文化があります。
ウィーチャットなどのSNSで繋がっている顧客のために、日本製品を大量に購入する、ソーシャルバイヤーと呼ばれる中国人バイヤーがたくさんいます。
なぜ日本で転売は違法といわれるのか
日本国内の転売で話題になる商品には、人気の限定商品などが多いです。
限定品スニーカーなどが知られていますが、抽選で当たらないと購入できない商品が多いです。
本当に欲しいファンが購入できない、または購入できても定価よりもはるかに高額になってしまう、などが問題となっています。
「転売目的の転売ヤーのせいで欲しい商品が手に入らない!」という状態がおこるため、「あいつらは違法なことをしている」という連想になっているわけです。
違法となる具体的な転売手法5つ
転売は商売の基本ではありますが、実際に違法となる事例もいくつかあります。
違法と言われる手法について、実際に事例をみていきましょう。
興行チケット
法律上、明確に転売を禁止しているものに、コンサートやスポーツイベントなどの興行チケットがあります。
2020年の東京オリンピッックを控え、2019年に施行されたのが「チケット不正転売禁止法」が施行されました。
・興行主が譲渡を禁じている表示がある
・販売時に購入者の氏名と連絡先を確認している
これらの条件を満たしたチケットについては、転売した場合違法になります。
ただし、転売については「業として、反復継続して」行った場合のみに限られます。個人が事情により転売する場合はあてはまりません。
マスク
2020年のコロナ感染症で品薄となったマスクが高額で転売されたことから、消費者庁が、大手インターネットプラットフォームでのマスクの転売を禁止しました。
しかし、これはあくまで、販売側への行政指導であるため、法律上違法と言うわけではありません。
実際、マスクは一般消費財ですから、メーカーなどから仕入れて、ネットで販売することは法律で禁じられているわけではありません。
社会的な状況からモラルとして制限されている、と考えるべきものです。
メーカーが転売を禁止している商品
Amazonやメルカリでは、メーカーが転売を禁止している商品があり、販売できるのは正規代理店のみ、などと制限されている場合があります。
これは、法律上禁止というわけではなく、あくまでAmazonやメルカリが規約で禁止している、という状態で、違法ではありません。
ただし、規約違反の場合、出品が自動で落とされたり、場合によってはアカウント停止になってしまう場合があります。
出品しようとしている商品が禁止商品になっていないかは、事前に確認する必要があります。
酒類
ウィスキーなどは限定生産品などが多く、愛好者の多いジャンルですので、希少な商品はネットで高値で取引されます。
酒類を「業として、継続して販売する」には「酒類小売業免許」が必要となります。しかし、個人がお酒の転売をすること自体は可能で、違法ではありません。
チケットと同様、「継続的な販売」の具体的な基準などは定められておらず、行政の判断によります。
ちなみに、酒類の販売に古物商の許可は不要です。
中古品
中古商品に関しては、転売は違法ではありませんが、継続販売する場合には古物商の免許が必要になります。
古物商許可を取らずに、仕入れた中古品をネットのプラットフォームで転売することは、原則違法になります。
・100万円以下の罰金
が科せられる可能性がありますので注意しましょう。
中古品の販売も、チケットや酒類と同様、継続性の判断は難しいです。
しかし、副業やビジネスとして中古品を継続して転売したい場合は、古物商の許可を取ることをおすすめします。
違法ではない転売手法で稼ぐ方法
商売をするうえで、心理的なリスクは避けた方が良いです。
そのため、転売をビジネスとしてする場合は、違法とならないような販売方法を選ぶ必要があります。
中古品を売る場合は古物商の許可を取ろう
継続して中お品を販売する場合が古物商を取得した方が良いです。資格などは不要で申請すれば誰でも取得が可能です。
・必要書類は身分証明書と申請書
・交付までは2ヶ月程度
ネットの販売ページで「古物商許可登録」をうたうだけでも、購入者の信頼感は上がります。
また、中古商品の場合、買取は非常に有効な仕入れ方法になります。買取業務をい行うには、古物商を取得は必須となります。
ビジネスの幅を広げるためにも、中古品を販売する場合は古物商の取得をおすすめします。
小売以外からの仕入先を開拓する
小売からの仕入れは違法ではありませんが、メーカーやプラットフォームからの制限もあります。
世間体が気になるような人は、小売から仕入れて小売で売る、単純転売以外のやり方を考える必要があります。
・卸仕入れ
メーカー仕入れについては、国内で開催されている展示会にバイヤーとして参加する、といった手段があります。ネット販売のみ・店舗なしのバイヤーでも商談が可能なメーカーもあります。
卸仕入れも、個人の販売者でもアプローチ可能な商品もあるので、営業してみることはオススメです。
クラウドファンディングで販売する
MakuakeやCAMPFIREといったクラウドファンディングサイトなどで、日本未入荷の商品を資金を集めて販売する手法です。
既存の商品、例えば中国製の商品などを、サンプルで仕入れてパッケージ化し、クラファンサイトに登録することは可能です。
・Makuakeなどに案件を掲載
・売れた分だけ仕入れ、パーケージ化して販売
クラファンの場合、資金を先に集めるので、実は仕入れの金銭リスクは少ないです。
・ニーズのあるジャンルの商品を選ぶ
・SNSで告知、集客が必要
といった面倒さはありますが、単純な転売ではなく、商品開発に興味がある人にはオススメな手法と言えます。当たれば、大ヒットも可能です。
メーカーになってBtoBで販売する
小売から仕入れて売るという単純転売では満足できない、プラットフォームで売るのはライバルが多いので別の方法が良い、という場合は、自分で商品開発をしてメーカーになるという手法もあります。
・少量テスト入荷販売してみる
・売れそうだったらパーッケージ化して売る
中国仕入れは代行業者が充実しているので、安価に仕入れることが可能です。
いきなりロットで仕入れるのではなく、10個ぐらいで仕入れて販売してみるのがオススメです。ある程度、ネット販売を続けて需要があることが判明したら、
・バイヤーや卸業者とつながりを作る
・BtoBで実店舗や卸業者に継続的に販売する
ここまでくると単なる転売からは脱却して、メーカーとしてのビジネスになります。
小売としてネット販売するのではなく、リアル店舗や業者に向けた販売となりますので、転売との差別化が図れます。
◎まとめ
・実際にい方となるケースもあるので注意が必要
・違法とならずに個人が転売で稼げる方法はある
では、また。